2014-05-20 第186回国会 衆議院 総務委員会 第22号
私どもとすれば、「個人住民税の所得割における所得の発生時期と課税年度の関係の在り方については、番号制度の導入の際に、納税義務者、特別徴収義務者及び地方公共団体の事務負担を踏まえつつ、検討する。」ということが税制抜本改革法の中に定められております。
私どもとすれば、「個人住民税の所得割における所得の発生時期と課税年度の関係の在り方については、番号制度の導入の際に、納税義務者、特別徴収義務者及び地方公共団体の事務負担を踏まえつつ、検討する。」ということが税制抜本改革法の中に定められております。
製造業だとか観光業によって幾つか種類があるそうですが、製造業では、三千万ドル以上の投資を行った外国法人に対しては、最初の課税年度から五年間は法人税を免除する、ゼロ。それから、その後二年間は法人税が五〇%に軽減される。こういう措置が講ぜられるというふうに聞いております。
そのいろんな要件つくって、期間中に新しい事業所つくってくださいね、あるいは市税をきちっと完納してくださいね、普通税の一税目について一課税年度につき三千万以上とか、そういういろんな要件を付けながら企業を引っ張ってこよう、これも私は独自で本当に奨励すべきことだろうなというふうに思っております。
○政府参考人(佐々木豊成君) 御質問のタックスギャップの推計でございますが、先ほど御指摘のように、タックスギャップといいますのは、一課税年度において税法によって課税されるべき税額の総計と適正に納付された税額の差額、端的に言いますと、捕捉漏れとなっている税額の総計を指すものと理解しております。
そこで、イギリスやアメリカのこの研究開発優遇税制をちょっと私調べましたところ、まあアメリカの例を取らせていただきたいんですが、当然国際競争力を一番持っているアメリカですから、どんなのをやっているのかなということで調べさせていただいたわけですが、ここでは一課税年度中の試験研究費が基礎額を超える部分の二〇%を税額控除すると。過去がどうだこうだとか、余り言わないわけですね、その年度で処理をしてしまうと。
最初の位置付けの点でございますけれども、法人税の課税所得の計算というのは、法人格ごとに、課税年度ごとにという、この法人格の区切りと課税年度の区切り、二つの区切りによって課税所得を計算するというふうになっております。したがって、親会社が黒字百、子会社が赤字百であっても、基本的には、この場合には、黒字の方からは税金は取るけれども赤字の方はほっておかれる。
そのときにいろいろとこの点に対しまして疑問がございまして、免税業者であるかどうかというその判断は、先ほど申しましたように基準期間、二年前の売上高でやるわけでございますけれども、その基準期間の売上高が免税点を超えていますと、当該年度、課税年度につきましては事業者免税点を下回っていても免税事業者にならないじゃないかというようなこと、それがおかしいのじゃないかという声がかなりございまして、このような点は限界控除
○高沢委員 条約の二十五条でございますが、「この条約は、批准書の交換の日の後三十日目の日に効力を生ずるものとし、この条約が効力を生ずる年の翌年の一月一日以後に開始する各課税年度の所得について適用する。」
いずれその課税年度が近づいてから、事態の推移を見きわめた上で推計をしたいと考えております。
したがって、暦年課税でございますから、次の課税年度が始まるまでにそういう課税のシステムを選択していただきたいということで、現在前年末までということにいたしてございます。なるほど、納税者側の実感から申せば、たとえば三月十五日に五十年分の所得を申告してみた、そうしたらこんなかっこうになっているから、ひとつ五十一年分はみなし法人の方でやってみようかというふうにお考えになる方もかなりあるのかもしれません。
それは、特に大きな税源であります住民税と固定資産税の課税基準日が、課税年度の属する年の一月一日現在になっている点であります。 私どもの町は、昭和四十五年の国勢調査から昨年の十月までの三年間に、二万三千人が人口四万人にふくれ上がっております。ほとんど倍近く三年間で人口が増加しておりまして、その増加率は七四%であります。
○佐々木政府委員 一つの課税対象になる土地なら土地について、その税負担が次第になくなっていくというような、ある程度課税年度が何カ年か継続して、次第になくなっていくという税制は、おそらく初めてだろうと思います。
○中橋政府委員 沖繩におきましては、実は一般の所得者の所得税は毎年四月から三月までを一課税年度といたしまして申告納税をしておるわけでございますが、いま御指摘のような、いわゆる布令適用者と申しております特別の、外国人を主といたしておりますその者たちは、毎年七月から六月までを一課税年度として所得税を納めてまいったわけでございます。
ると、アメリカでは、事業と密接に関連するものと認められるもの以外、接待費の損金算入はいけない、贈答品も受け取る人一人について年間二十五ドル、九千円ということになっておりますし、西ドイツでも、贈答品は一人当たり百マルク、つまり九千八百三十六円まで損金に算入される、しかし、それをこえた場合には、超過分だけではなくて、贈答品全部が損金算入からはずされるというふうになっておりますし、イギリスの場合も、各課税年度当
○西村関一君 次に、学生についての課税は、現行条約では、その滞在期間及び所得の多少にかかわらず滞在地国で免税としておりますが、今回の条約では滞在期間は五年間に限り、一課税年度について二千ドル以下は免税としておる。このように、今回の条約におきましては、期間の制限と金額の制限を設定しておりますが、その理由は何ですか。
法人税につきましては、これを課税年度ベースに引き直しまして、物価と鉱工業生産の相乗におきまして一八%の伸びという数字を求めております。それから所得税におきましては、源泉所得税について、賃金の上昇を一一%、雇用の増を三%と見まして、一四%の給与総額の増額というふうに見ております。
そこで、工事負担金の受け入れの百万円と相殺をして、その課税年度は利益はない、したがって課税はないということになるような制度を設けたわけでございます。 それから第二点の、地方団体がこれらの機関に補助金を出した場合でございますが、これは一般の国庫補助金等の圧縮記帳の制度が適用になりますから、圧縮記帳をするなり、特定引き当て金を設けるなりの方法が認められるわけでございます。
したがいまして、この運用にあたっては、前年中に所得を有した方で、この課税年度に入りましてから所得が急になくなったという方については、適宜減免等の措置を講ずるように指導をいたしておるわけでございますが、ただ、いま御指摘のような事例が、社会的地位なり、あるいはそういった面から減免をあえて受けられるのに該当するか、あるいは御本人がそういう形でも税金を減免してもらうことを期待されるか、希望されるかという問題
これは堀委員御承知のとおり、所得税にいたしましても法人税にいたしましても、課税年度がございまして、その課税年度の経過によりまして、収入金額と費用というものが対応して出てきます。その収入金額から経費を差し引くわけでございます。この場合には明らかに過去の実績について算定をするわけでございまして、当然費用というのはかかったものになるわけでございます。